ミッション(ODRとは?)
What is ODR? Our missions
What is ODR? Our missions
~紛争解決(Dispute Resolution)にテクノロジ(Online)を利用する~
オークションサイトとして有名なeBayでは、売り手と買い手の間で生じた紛争を自主的に解決するために、Dispute Consoleというページを設けています。両者は、このページでのコミュニケーションにより問題を解決し、場合によっては第三者に調停を依頼することもあります。一方、米国の、AAA(American Arbitrators Association)では、紛争の申立てが、インターネットのWebサイトを通じて行うことができるほか、多くの調停がオンライン上で行われ始めています。
① Dispute Resolution on Online(DR on Online)
すなわち 紛争の解決にオンラインを活用する。
商取引におけるB2B。政府と市民(G2C)、市民と市民(C2C)、政府と政府(G2G)など
② Dispute occurred on Online, resolving Online(ODR on Online)
ネットワーク上で生じた 紛争をオンライン上で解決する。主にB2C。市民と市民(C2C)。
~ビジネスは、”紛争(Dispute)”でできている?~
ビジネスは、基本的に売り手と買い手で成り立ちます。売り手は、効率よく高く売って多くの利益を得ようとしています。買い手は、いいもの・サービスをより安く買いたいと思っています。企業は、効率よくものやサービスを提供するために、仕事のできる人材をリーズナブルな報酬で雇用したいと考えますが、雇用される側は、より多くの報酬を得たいと考えます。ビジネスは、本質的に”紛争”を抱えているのです。
しかし、実際に”紛争”それも訴訟になることはそうありません。それは、契約書の取り決めによって事前に予防され、 日々のコミュニケーションによって調整され、争議に発展する前に解決(Resolution)されているからです。
~移動コスト、通信コスト、移動リスクを削減し効率的に、有効に~
ODRを活用し、DR活動をより効率的に効果的に行うことができます。同時に、移動コスト、時間コストの削減と、移動リスクを大幅に抑制することができるのです。
ODRの第一人者であるイーサン・カッツ教授[1]は、ODR分野の指標となっている著書 「Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace」 (2001)の中で述べています。
ODRの基本となるのは、次の3つの要素である。
・ 利便性
・ 信頼
・ 専門性
非常に単純なことだが、便利でなく、信頼できなくて、専門性がないODRは決して成功しないし、使われないであろう。
この3要素は、次のような三角形と同じ性質を持っています。 どれか1辺がなければ、三角形ではなくなってしまいます。また、1辺だけが短ければ、他の2辺に余計な役割を負担させたりすることになります。例えば、ドメインネームの紛争解決などは、利便性は極端に高いのですが、決定にやや偏りがあるといわれており、信頼性が短い三角形を形成しているといえます。
現在の裁判所のシステムは、非常に専門性も高く、信頼感も高いが、利用するのに多くの専門家と時間を必要とし、決して、気軽ではなく、ある意味では不便であると言えるでしょう。 どちらかといえば、次のような形をしているといえます。
近年では、米国を初めとしてADR(裁判外紛争解決手続)が普及し、日本でも2007年4月に、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が施行されましたが、まだ普及はこれからの段階です。
ODRは、利便性を高めます。信頼性があり、専門性の高いADR機関に利便性を付加し、距離や時間、移動に伴う危険の削減を実現して、利用しやすいADR機関を実現するでしょう。
[1] 1995年よりいち早くデジタル時代の電子メディアに関する法律およびODRに着目した一人であり、1999年よりebayのODRに関するパイロットプロジェクトに参加し、現在のebayのODRの仕組みに貢献した一人。2002年から2007年にかけて国連の主催で開催された国際ODRフォーラムの座長を務め、国際的なODRの第一人者である。
いつでも開催できる リアルタイム電子会議室(TV会議、画面共有、チャット)=ODR Roomを保有するネットワーク を目指しています。
我々はこの紛争の観点から、ビジネス活動を4つのDR(Dispute Resolution)フェーズ(予防・維持・争議・修復)に分け、
①平常時のDR交渉(日常のODR)、および
②訴訟、法的業務の補完(訴訟補完手段としてのODR)、さらに、
③遠隔地間のADR(裁判外紛争処理ODR)
を支援の対象とします。
日本国内において、法曹過疎の地方ー都市間紛争解決の支援、 国際訴訟でのパートナー間の支援、他のODR組織との連携、パートナー間の支援、法曹ー企業間のコミュニケーションをサービス範囲とします。